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座間味海水淡水化施設における水質異常の発生について

水道水利用による健康への影響はございません


令和7年11月29日から令和7年12月9日の期間、座間味海水淡水化施設において、pHが水道法で定められた水質基準(下限5.8、上限8.6)を下回る値(最小5.0、最大6.4)で水道水を供給していたことを確認しました。
今回のpHが低下した水道水を利用した場合でも、健康への影響はありません。
また、12月10日以降は水質基準を満たす値で供給しています。
 
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建設課 離島整備班
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話: 098-866-2814(担当者:新垣、玉置、新屋)
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