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建設工事における入札金額の内訳に係る対応について

みだしのことについて、令和7年12月10日付国土交通省不動産・建設経済局建設業課長及び建設振興課長並びに大臣官房参事官(建設人材・資材)より「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の全面施行について(通知)」にて、入札金額の内訳に記載すべき事項の明確化(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)等に係る規程が令和7年12月12日から全面施行されることとなり、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
 

つきましては、下記のお知らせのとおり取扱うこととしましたので、ご確認ください。
 

  1. お知らせ
  2. 重要なお知らせ(入札内訳に関する注意点)
  3. 「労務費に関する基準」の運用方針
  4. 改正建設業法等の全面施行について(通知)
お問い合わせ
総務課(建設業務指導班)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話:098-866-2803 ファクス:098-866-2819
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